情報通信振興会 会員規約

第1条(目的)

 本会は、一般財団法人 情報通信振興会(以下、「振興会」という。)が運営し、振興会と会員との結びつきを深め、情報通信関係知識・技能の向上に資することを目的とします。

第2条(会員資格)

 本会の会員とは、次のいずれかに該当する法人、団体、学校、国の機関、地方自治体等(以下、「団体等」という。)又は個人とします。

(1) 電波法令集、電波法関係告示集、電波法関係審査基準の追録等継続購入者

(2) 電子書籍(電気通信法令集、国際電気通信連合 無線通信規則)の継続購入者

(3) eラーニング受験対策講座(第一級陸上無線技術士)の継続利用者(団体等に限る。)

(4) eラーニング養成課程(第三級陸上特殊無線技士)の継続利用者(団体等に限る。)

第3条(会費)

 会費は無料とし、次条に定める特典を受けることができるものとします。

 ただし、会費が必要となる特典については、別途、申込み手続きが必要となります。

第4条(会員特典)

 会員および会員所属の社員・職員・学生は、振興会がお知らせする会員コードを使用した場合、振興会が提供する特典(図書の購入割引、eラーニング受講割引等)を活用できるものとします。

第5条(資格の喪失)

 第2条の会員資格に該当しなくなった場合(同条(3)および(4)においては、3年間利用がなかった場合)および会員として不適格と認める事由(会員コードの不適正利用等)に該当した場合は、会員資格は喪失します。

第6条(規約の変更)

 振興会は、本規約を変更することができるものとし、変更内容を事前に振興会のホームページに掲載することとします。

第7条(免責および損害賠償)

 振興会が本規約に関して責任を負わなければならない場合が生じたとしても、損害賠償責任は、会員の請求原因の如何にかかわらず、振興会は一切を負わないものとします。

第8条(個人情報の保護)

 振興会は、振興会の個人情報指針に基づいて会員の個人情報を適切に取り扱うものとします。

第9条(合意管轄裁判所)

本規約に基づく会員と振興会の紛争の管轄裁判所は、振興会の登記上の所在地を管轄する裁判所とします。

附則

この規約は、令和5年5月17日から施行します。

附則

この規約は、令和5年6月8日から一部改正し、施行します。