一部認定証 (Partial Certificate) †
総務大臣は、電気通信事業の一部認定をしたときは、一部認定に係る認定証を交付することになっている。 (電気通信事業法施行規則第2条第2項第8号)
(参考:一部認定事業者、電気通信事業法第117条、電気通信事業法施行規則第40条の11第2項)
総務大臣は、電気通信事業の一部認定をしたときは、一部認定に係る認定証を交付することになっている。 (電気通信事業法施行規則第2条第2項第8号)
(参考:一部認定事業者、電気通信事業法第117条、電気通信事業法施行規則第40条の11第2項)