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(異常ふくそう対策) 第二十二条 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続する交換設備は、異常ふくそうの発生により当該交換設備が他の電気通信事業者の接続する電気通信設備に対して重大な支障を及ぼすことのないよう、直ちに異常ふくそうの発生を検出し、及び通信の集中を規制する機能又はこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし、通信が集中することがないようこれを制御することができる交換設備についてはこの限りでない。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
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【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説