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(特定端末設備) 第三十五条の二の七 端末規則第四章第一節 及び第三十五条 の規定は、二線式アナログ電話用設備 (特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第十三条第一項 及び第三十五条 中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、同条 中「第四章 から前章」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の二の七において読み替えて準用する第四章第一節」と読み替えるものとする。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
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