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(アナログ電話用設備 ) 第五十二条 第二十七条から第三十三条まで、第三十五条(第三号及び第四号を除く。)及び第三十五条の二の三の規定は、二線式アナログ電話用設備 について準用する。
2 第三十五条の二の規定は、緊急通報を扱う二線式アナログ電話用設備 について準用する。
3 第三十五条の二の二の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う二線式アナログ電話用設備 について準用する。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説