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第八条の三 電気通信事業者は、一の地域に設置した固定電話接続用設備が故障等により使用できない場合に他の地域に設置した固定電話接続用設備を用いてその疎通が確保できるよう、十分な通信容量を有する電気通信設備(当該他の地域に設置した固定電話接続用設備と接続される伝送路設備を含む。)を設置するよう努めなければならない。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
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【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
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