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免許状は主たる送信装置のある場所(船舶局、船舶地球局にあっては通信室内、ラジオ・ゾンデやラジオ・ブイの場合はその常置場所)の見やすい箇所に掲げておかなければならない。ただし、掲示困難の場所は掲示を要しない(電波法施行規則第38条第2項)。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説