医事通報 (Medical Report) †
(電波法施行規則第37条第2号)
(医事通信:無線局運用規則第67条)
航行中の船舶内における傷病者の医療手当に関する通報を医事通報といい、傷病者のいる船舶が他の船舶又は陸上の医師に医療についての指示を求め又はその指示を行うために交換されるものである。
無線通信においては、医事通報は次のように特別な取り扱いを受けている。
(電波法施行規則第37条第2号)
(医事通信:無線局運用規則第67条)
航行中の船舶内における傷病者の医療手当に関する通報を医事通報といい、傷病者のいる船舶が他の船舶又は陸上の医師に医療についての指示を求め又はその指示を行うために交換されるものである。
無線通信においては、医事通報は次のように特別な取り扱いを受けている。