原状回復の義務(Obligation of Restoration) †
「原状回復の義務」とは、認定電気通信事業者が土地等の使用が終わり、又は事業の用に供する必要がなくなったとき、土地等を原状に回復するか、又は損失を補償することによって返還しなければならないことをいう。
(電気通信事業法第139条)
「原状回復の義務」とは、認定電気通信事業者が土地等の使用が終わり、又は事業の用に供する必要がなくなったとき、土地等を原状に回復するか、又は損失を補償することによって返還しなければならないことをいう。
(電気通信事業法第139条)