国際電気通信連合憲章(通信憲章)(Constitution of the International Telecommunication Union) † †
「国際電気通信連合憲章(通信憲章)」は、国際電気通信連合(ITU)の基本文書のひとつであり、それらの基本文書のうちの最上位文書とされている。また、憲章は、国際電気通信連合条約によって補足され、さらに国際電気通信規則、無線通信規則(RR)によって補足される。
憲章においては、国際電気通信連合(ITU)の目的、組織、構成国の権利義務などが定められている。
かつて、ITUの基本文書は国際電気通信条約と呼ばれ、全権委員会議の都度、新しい条約が制定されていた。しかし、1989年にニースで開催された全権委員会議において、法的安定性を増大させるため、連合の基本文書を、基本的な条文を内容とする国際電気通信連合憲章(通信憲章)とその他の国際電気通信連合条約(通信条約)に分けることとした。
その後、電気通信のめざましい進歩に対応するよう、ITU内の組織改革を行う必要性が認識されたため、1992年12月、ジュネーヴで追加全権委員会議が開催され、新たな国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約及び紛争の義務的解決に関する選択議定書が採択された(ニースの憲章・条約は未発効に終わった。)。
なお、1995年1月18日、受託書を寄託したことによって、ジュネーヴ憲章と条約は、我が国においても発効することとなった。
また、その後の全権委員会議でも改正が加えられた。
現行の憲章の概要は、次のとおり。
第1章 基本規定
第2章 無線通信部門
第3章 電気通信標準化部門
第4章 電気通信開発部門
第4章のA 各部門の作業の方法
第5章 連合の運営に関するその他の規定
第6章 電気通信に関する一般規定
第7章 無線通信に関する特別規定
第8章 国際連合その他の国際機関及び非連合員との関係
第9章 最終規定
付属書 国際電気通信連合の憲章、条約及び業務規則において使用する若干の用語の定義
(現行の憲章の全文(和文、英文、仏文)はここをクリックしてください)