基幹放送局の開設の根本的基準第2条 †
(用語の意義)
第二条 この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。
一 「基幹放送局の開設の根本的基準」とは、基幹放送局の開設の免許に関する基本的方針をいう。
二 「国内放送」とは、日本国内において受信されることを目的とする放送をいう。
三 削除
四 「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び協会国際衛星放送以外のものをいう。
五 「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。)により外国において受信されることを目的として国内の放送局を用いて行われる放送をいう。
六 「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
七 「内外放送」とは、国内及び外国において受信されることを目的とする放送をいう。
八 「衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。
九 「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。
十 「地上基幹放送」とは、基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。
十一 「特定地上基幹放送局」とは、自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局をいう。
十二 「放送の種類」とは、中波放送、短波放送、超短波放送、テレビジョン放送、データ放送、マルチメディア放送、超短波音声多重放送、超短波文字多重放送、超短波データ多重放送等の種別をいう。
十三 「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。
十四 「ブランケット・エリア」とは、中波放送を行う基幹放送局の地上波電界強度(以下「電界強度」という。)が毎メートル五ボルト以上の区域をいう。
十五 「放送区域」とは、一の基幹放送局(人工衛星に開設するものを除く。)の放送に係る区域であつて、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送、マルチメディア放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局については、次に掲げる区域をいう。
(1) 中波放送を行う基幹放送局
基幹放送局の電界強度が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域
区域 | 電界強度の範囲(単位 ミリボルト毎メートル) |
高雑音区域 | 一〇以上五〇以下 |
中雑音区域 | 二以上一〇未満 |
低雑音区域 | 〇・二五以上二未満 |
(2) 超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)
(一) デジタル放送を行わないもの
基幹放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおけるものとする。(二)において同じ。)が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域
区域 | 電界強度の範囲(単位ミリボルト毎メートル) |
高雑音区域 | 三以上 一〇以下 |
中雑音区域 | 一以上 三未満 |
低雑音区域 | 〇・二五以上 一未満 |
(二) デジタル放送を行うもの
基幹放送局の電界強度が、一セグメント当たり毎メートル〇・七一ミリボルト以上である区域
(3) テレビジョン放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)
基幹放送局の電界強度(地上十メートルの高さにおけるものとする。)が、毎メートル一ミリボルト以上である区域
(4) マルチメディア放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。)であつて、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 (平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第四章第一節 に定める放送を行うもの
基幹放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおけるものとする。)が、毎メートル√((1.12)2×n+(0.71)2×m)ミリボルト以上である区域(nはデジタル放送の標準方式第十一条第三項に規定するOFDMフレームに含まれる三セグメント形式のOFDMフレームの数とし、mは同項に規定するOFDMフレームに含まれる一セグメント形式のOFDMフレームの数とする。)
(5) テレビジョン放送及びマルチメディア放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。)
(一) デジタル放送の標準方式第四章第二節に定める放送を行うもの
基幹放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおけるものとする。
(二)において同じ。)が、毎メートル√((1.12)2×n+(0.32)2×m)ミリボルト以上である区域(nはデジタル放送の標準方式第二十八条第二項に規定するOFDMフレームに含まれる十三セグメント形式のOFDMフレームの数とし、mは同項に規定するOFDMフレームに含まれる一セグメント形式のOFDMフレームの数とする。)
(二) デジタル放送の標準方式第四章第三節に定める放送を行うもの
基幹放送局の電界強度が、毎メートル1.26×100.5×log(B/5.55)ミリボルト以上である区域(Bは、基幹放送局の使用する周波数帯幅(単位MHz)とする。)