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「基幹放送局設備」とは、基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体をいう。(放送法第2条第24号) 総務省令で定める「その他の電気通信設備」としては、地上基幹放送の業務又は移動受信用地上基幹放送の業務の用に供する場合の番組送出設備の全部又は一部をいい、基幹放送局設備を衛星基幹放送の業務の用に供する場合の地球局設備をいう。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説