基幹放送用割当可能周波数(Assignable Frequencies for Basic Broadcasting) †
「基幹放送用割当可能周波数」とは、わが国において放送を行う無線局が使用する周波数のうち、放送をする無線局のために専ら又は優先的に割り当てる周波数である。(電波法第5条第4項)
放送法第91条第3項は、基幹放送普及計画の策定に関し次のとおり定めている。
「基幹放送普及計画は、放送法第20条第1項、第2項第1号及び第5項に規定する事項、電波法第5条第4項の基幹放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。」