外国人のアマチュア局の開設 (Amateur Station Established by Foreigners) †
(電波法第5条第2項第2号)
従来、外国人のアマチュア局については、昭和56年5月、相互主義により免許を与えることとし、その相互主義を確実にするために、外国人のアマチュア局に対しては、予備免許、免許又は許可について条件又は期限を付すること及びその免許人の属する国における日本人のアマチュア局に対する均衡を考慮して、条件、期限のほかその運用を制限できることとされていた。これが平成5年6月の電波法の一部改正により、開設については、相互主義によること及び運用上の制限をすることの両規定を廃止し、外国人のアマチュア局については、免許の欠格事由の例外とされていた。
もっとも外国人のアマチュア局の操作は、外国政府が付与する資格(電波法のアマチュア局の操作ができる無線従事者に相当するもの)であって、総務大臣が別に告示するものを有する場合でなければ行ってはならないものとし、相互主義によることとなっている。