外国性排除の例外 (Exception of Exclusion of Foreign Property) †
外国性排除のための欠格事由の例外として、申請に係る無線局が次に掲げるものである場合は免許が与えられる(電波法第5条第2項)
- 実験等無線局
- アマチュア無線局
- 船舶の無線局であつて、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第二十九条ノ七 に規定する船舶に開設するもの
- 航空機の無線局であつて、航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二十七条 ただし書の許可を受けて本邦内の各地間の航空の用に供される航空機に開設するもの
- 特定の固定地点間の無線通信を行う無線局
- 大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)
- 自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
- 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
- 電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局