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放送法第5条第1項では、放送番組の種別とは、教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいうと規定している。 このうち、教養番組及び教育番組については放送法第2条に定義があるが、娯楽番組についての定義はない。一般的には、国民の娯楽、慰安を目的とする放送番組であり、例えば、音楽、スポーツ、ドラマ、劇映画がこれに該当すると考えられる。
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