実験試験局 (Experimental Station) †
科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の効率性に関する試験又は需要に関する調査を行うために開設する無線局であって、実用に供しないもの(放送をするものを除く。)をいう(電波法施行規則第4条第1項第22号)。
科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の効率性に関する試験又は需要に関する調査を行うために開設する無線局であって、実用に供しないもの(放送をするものを除く。)をいう(電波法施行規則第4条第1項第22号)。