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電気通信事業法にいう「電気通信役務」は、電気通信設備を用いて、他人の依頼に応じて、他人の通信内容のものでも取り扱うことができるが、一般の無線局の場合には、国。地方公共団体、法人、団体、私人等が、自らの通信目的のために開設するもので、この場合には通常「専用通信」といわれる。したがって、専用通信の場合は、目的、通信の相手方、通話事項等において、自己の通信目的達成上必要最少限の範囲に制限されているものである。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
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