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(役員の選任及び解任の認可の申請) 第四十六条 指定試験機関は、法第七十七条第一項 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあつては、その者の経歴
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
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