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(試験事務の休廃止の許可の申請) 第五十三条 指定試験機関は、法第八十三条第一項 の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする試験事務の範囲 二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間 三 休止又は廃止の理由
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説