接続電気通信事業者等 (Interconnecting Telecommunications Carriers, etc.) †
「接続電気通信事業者等」とは、次に掲げる電気通信事業者であって、その事業の規模が政令で定める基準を超えるものをいう。(電気通信事業法第110条第1項)
「一 適格電気通信事業者が第108条第1項の指定に係る基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者
二 前号に掲げる電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者その他電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を設置している電気通信事業者
三 第一号に規定する電気通信設備、これと接続する電気通信設備又は電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供を受ける契約を締結している電気通信事業者」