放送法第112条 †
第百十二条 特定地上基幹放送事業者は、自己の[地上基幹放送]]の業務に用いる電気通信設備(以下「特定地上基幹放送局等設備」という。)を前条第一項の総務省令で定める技術基準及び第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
第百十二条 特定地上基幹放送事業者は、自己の[地上基幹放送]]の業務に用いる電気通信設備(以下「特定地上基幹放送局等設備」という。)を前条第一項の総務省令で定める技術基準及び第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。