放送法第118条 †
(役務の提供条件)
第百十八条 基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務(以下「放送局設備供給役務」という。)の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 基幹放送局提供事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により放送局設備供給役務を提供してはならない。
(役務の提供条件)
第百十八条 基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務(以下「放送局設備供給役務」という。)の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 基幹放送局提供事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により放送局設備供給役務を提供してはならない。