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「教育番組以外の放送番組であって、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。」(放送法第2条第29号) 我が国では、放送法において、すべてのテレビジョン放送及びNHKのラジオ放送は、原則としてその放送番組中に教養番組又は教育番組を設けなければならないこととされているほか、特に放送局の免許の条件として、教養番組の確保が求められることがある。例えばテレビジョン放送の場合、教養番組を20%以上有すべきこととされる。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
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【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説