有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第13条 †
(入力信号の条件)
第十三条 標準デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号は、次の表の上欄に掲げる入力信号の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる復調後におけるビット誤り率の値以下でなければならない。ただし、当該ヘッドエンドに係る業務区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送(デジタル放送に限る。以下この条において同じ。)を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送については、この限りでない。
入力信号の区別 | 復調後におけるビット誤り率 |
一 デジタル放送の標準方式のうち地上基幹放送局に係るものによる放送を受信し、そのデジタル信号を再放送する場合 | 1×10―4以下(短縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前とする。) |
二 一並びにデジタル放送の標準方式のうち衛星基幹放送局に係るものによる基幹放送、衛星一般放送及び通信衛星経由で配信される放送番組以外のデジタル信号を受信し、そのデジタル信号を再放送又は送信する場合 | (一) 誤り訂正方式として短縮化リードソロモン(204,188)符号を使用するデジタル信号の場合にあっては、1×10―4以下(誤り訂正前とする。) |
(二) (一)以外の誤り訂正方式を使用する場合にあっては、1×10―11以下(誤り訂正後とする。) |