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(共同して設置した有線電気通信設備) 第三条 有線法 の施行の際現に旧電信法第二条第二号 、第三号又は第五号の規定により二人以上の者が共同して設置している有線電気通信設備は、有線法 の施行の日において同法第四条第四号 又は第五号 の許可を受けたものとみなす。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説