有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法第8条 †
(電話機等の設置場所)
第八条 公衆法の施行の際現に旧電話規則第四条ノ二但書の規定により公衆法第二十八条第一項に規定する場所以外の場所に設置されている単独電話若しくは共同電話の電話機又は構内交換電話の交換設備の設置の場所については、同法の施行の日から六月以内は、なお従前の例による。
(電話機等の設置場所)
第八条 公衆法の施行の際現に旧電話規則第四条ノ二但書の規定により公衆法第二十八条第一項に規定する場所以外の場所に設置されている単独電話若しくは共同電話の電話機又は構内交換電話の交換設備の設置の場所については、同法の施行の日から六月以内は、なお従前の例による。