有線電気通信設備令施行規則第1条 †
(定義)
第一条 この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 令 有線電気通信設備令 (昭和二十八年政令第百三十一号)
二 強電流裸電線 絶縁物で被覆されていない強電流電線
三 強電流絶縁電線 絶縁物のみで被覆されている強電流電線
四 強電流ケーブル 絶縁物及び保護物で被覆されている強電流電線
五 電車線 電車にその動力用の電気を供給するために使用する接触強電流裸電線及び鋼索鉄道の車両内の装置に電気を供給するために使用する接触強電流裸電線
六 低周波 周波数が二〇〇ヘルツ以下の電磁波
七 最大音量 通信回線に伝送される音響の電力を別に告示するところにより測定した値
八 低圧 直流にあつては七五〇ボルト以下、交流にあつては六〇〇ボルト以下の電圧
九 高圧 直流にあつては七五〇ボルトを、交流にあつては六〇〇ボルトを超え、七、〇〇〇ボルト以下の電圧
十 特別高圧 七、〇〇〇ボルトを超える電圧