海岸地球局 (Coast Earth Station) †
・「電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する無線局であって、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。」(電波法第63条)
・「電波法第63条に規定する海岸地球局をいう。」(電波法施行規則第4条第1項第20号の3)
・無線通信規則では、海上移動衛星業務のフィーダリンクを設定するための陸上の特定の地点にある固定業務又は場合により海上移動衛星業務の地球局をいう。
・インマルサット人工衛星局の中継により船舶地球局と通信する海岸地球局は、我が国ではKDDIが山口市に開設している。