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暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をいう。(放送法第108条) 基幹放送事業者は、国内基幹放送等を行うに当たり、これらの放送をするようにしなければならないとされている。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説