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(航空機局の運用) 第百四十二条 法第七十条の二第一項ただし書の規定により航行中及び航行の準備中以外の航空機の航空機局を運用することができる場合は、次のとおりとする。 一 無線通信によらなければ他に連絡手段がない場合であつて、急を要する通報を航空移動業務の無線局に送信するとき。 二 総務大臣又は総合通信局長が行う無線局の検査に際してその運用を必要とするとき。 (昭三八郵令二八・全改、昭四六郵令九・昭六〇郵令一二・平一二郵令六〇・一部改正)
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説