無線従事者原簿 (Registry of Radio Operators) †
- 総務大臣は、無線従事者原簿を備え付け、免許に関する事項を記載する。(電波法第43条)
- この無線従事者原簿に記載される免許に関する事項は次のとおり。(無線従事者規則第52条)
- 無線従事者の資格別
- 免許年月日及び免許証の番号
- 氏名及び生年月日
- 免許証を訂正され、又は再交付された者であるときは、その年月日
- 免許を取り消され若しくは業務に従事することを停止された者又は電波法上の罪を犯し刑に処せられた者であるときはその旨並びに理由及び年月日
- その他総務大臣が必要と認める事項