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(無線従事者原簿) 第五十二条 法第四十三条の無線従事者原簿に記載する事項は、次のとおりとする。 一 無線従事者の資格別 二 免許の年月日及び免許証の番号 三 氏名及び生年月日 四 免許証を訂正され、又は再交付された者であるときは、その年月日 五 免許を取り消され、若しくは業務に従事することを停止された者又は法第九章の罪を犯し刑に処せられた者であるときは、その旨並びに理由及び年月日 六 その他総務大臣が必要と認める事項 (平一二郵令六〇・一部改正)
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説