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「無線測位のための無線通信業務をいう。」(電波法施行規則第3条第1項第9号) 電波の伝搬特性による物体の位置、速度その他の特性の決定又はこれらの諸元に関連する情報の取得のための業務をいう。無線航行業務、無線標定業務及び無線方向探知の業務がこれに含まれる。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説