無線設備規則第60条 †
(漏えい電界強度等の許容値)
第六十条 電力線搬送通信設備は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、第五十九条第一項ただし書の総務大臣が別に告示するものについては、適用しない。
一 一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数を使用するものであつて、電力線に通ずる高周波電流の搬送波による電界強度は、その送信設備から一キロメートル以上離れ、かつ、電力線からλ/2π(λは搬送波の波長をメートルで表したものとし、πは円周率とする。以下同じ。)の距離において毎メートル五〇〇マイクロボルト以下でなければならない。
二 広帯域電力線搬送通信設備は、次のとおりであること。
(1) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、次の(一)から(四)までの各表に定める値以下であること。ただし、通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合は、(三)の規定は、適用しない。
(一) 通信状態における電力線への伝導妨害波の電流
周波数帯 | 許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) | |
準尖頭値 | 平均値 | |
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 | 三六デシベルから二六デシベルまで ※ | 二六デシベルから一六デシベルまで ※ |
五〇〇kHz以上二MHz以下 | 二六デシベル | 一六デシベル |
二MHzを超え一五MHz未満 | 二〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備(施行規則第四十四条第二項第二号の(1)に規定する屋内広帯域電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)にあつては、三〇デシベル) | 一〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、二〇デシベル) |
一五MHz以上三〇MHz以下 | 一〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、二〇デシベル) | 〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、一〇デシベル) |
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(二) 非通信状態における電力線への伝導妨害波の電圧
周波数帯 | 許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) | |
準尖頭値 | 平均値 | |
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 | 六六デシベルから五六デシベルまで ※ | 五六デシベルから四六デシベルまで ※ |
五〇〇kHz以上五MHz以下 | 五六デシベル | 四六デシベル |
五MHzを超え三〇MHz以下 | 六〇デシベル | 五〇デシベル |
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(三) 通信状態における通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流
周波数帯 | 許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) | |
準尖頭値 | 平均値 | |
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 | 四〇デシベルから三〇デシベルまで ※ | 三〇デシベルから二〇デシベルまで ※ |
五〇〇kHz以上三〇MHz以下 | 三〇デシベル | 二〇デシベル |
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
(四) 通信状態における放射妨害波の電界強度
周波数帯 | 許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) |
三〇MHz以上二三〇MHz以下 | 三〇デシベル |
二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 | 三七デシベル |
(2) (1)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。