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(電力線搬送通信設備の条件) 第六十三条 電力線搬送通信設備(広帯域電力線搬送通信設備を除く。)は、電力線に通ずる高周波電流によつて他の通信設備に混信を与えないように次の各号に適合していなければならない。 一 高周波電流を通ずる電力線の分岐点には、伝送特性の必要に応じ塞流線輪を入れること。 二 高周波電流を通ずる電力線の経路は、その附近に他の各種線路及び無線設備が少ないように定めること。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説