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(通信設備以外の設備による混信等の防止) 第六十六条 前条各号に掲げる設備については、その設備によって副次的に発する電波又は高周波電流が、他の通信設備に継続的かつ重大な混信若しくは障害を与え、又は与えるおそれがあるときは、混信又は障害の除去のために必要な措置を講じなければならない。 (昭三六郵令一六・全改、平一六総省令五・一部改正)
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
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