特別業務 (Special Service) †
電波法施行規則第3条第1項第1号から第19号までに規定する業務及び電気通信業務(不特定多数の者に同時に送信するものを除く。)のいずれにも該当しない無線通信業務であって、一定の公共の利益のために行われるものをいう。(電波法施行規則第3条第1項第20号)
電波法施行規則第3条第1項第1号から第19号までに規定する業務及び電気通信業務(不特定多数の者に同時に送信するものを除く。)のいずれにも該当しない無線通信業務であって、一定の公共の利益のために行われるものをいう。(電波法施行規則第3条第1項第20号)