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「特定不法無線局が著しく多数であると認められる場合において、その特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備(電波法第4条各号に掲げる無線局に使用するためのもの及び当該特定不法開設局に使用されるおそれが少ないと認められるものを除く。)をいう。」(電波法第102条の13第1項)
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説