特定無線局 (Specified Radio Station) †
通信の相手方である無線局からの電波を受けることによって自動的に選択される周波数のみを発射する無線局のうち総務省令で定めるものであって、電波法第38条の2の2第1項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するものをいう。(電波法第27条の2)
特定無線局には、次のようなものがある。
①電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局
②電気通信業務を行うことを目的とする携帯局
③電気通信業務を行うことを目的とする携帯移動地球局
④デジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局
⑤MCA陸上移動通信を行う陸上移動局
これらの無線局は、包括して対象とする免許を申請することができる。
→包括免許