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空中線電力5W以下の無線電話を使用する国際航海に従事しない船舶の船舶局であって、所定の条件の範囲内のものをいう。小型の漁船及びレジャーボート等の無線局として簡易な免許手続で開設することができ、備付書類の簡略等が認められている。局数のうえでは、船舶局の大部分を占める。(電波法施行規則第34条の6第1号)
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説