特定電子メール法第27条 †
(公示)
第二十七条 総務大臣及び内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十四条第一項の登録をしたとき。
二 第十九条の規定による届出があったとき。
三 第二十一条の規定による届出があったとき。
四 第二十五条の規定により第十四条第一項の登録を取り消し、又は特定電子メール等送信適正化業務の停止を命じたとき
(公示)
第二十七条 総務大臣及び内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十四条第一項の登録をしたとき。
二 第十九条の規定による届出があったとき。
三 第二十一条の規定による届出があったとき。
四 第二十五条の規定により第十四条第一項の登録を取り消し、又は特定電子メール等送信適正化業務の停止を命じたとき