相対的取消事由 (Relative Cause of Cancellation) †
無線局の免許の取消しについては、行政庁の処分(取消し)の公正、適正を期するため、その理由は明確でなくてはならない。このため、電波法は、取消し原因を明示している。この取消し事由のひとつが、「免許人(包括免許人を除く)の非違行為に基づく取消し」であり、これを相対的取消事由という。
免許人(包括免許人を除く)が次の事項に該当するときは、総務大臣はその免許を取り消すことができるというものである、(電波法第76条第4項)
・正当な理由なく、無線局の運用を引き続き6か月以上休止したとき。
・不正な手段により、無線局の免許若しくは電波法第17条の変更の許可を受け、又は電波法第19条による指定の変更を行わせたとき。
・無線局の運用停止又は使用制限に従わないとき。
・免許人が電波法第5条第3項第1号に該当するに至ったとき。
・特定基幹放送局の免許人が電波法第7条第2項第4号ロに適合しなくなったとき。