端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第18条 †
(公示)
第十八条 法第五十五条第二項 、法第九十条第一項 及び第三項 、法第九十九条第三項 、法第百条第三項 並びに法第百二条第二項 の公示は、官報で告示することによって行う。
2 法第九十二条第二項 の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。
(公示)
第十八条 法第五十五条第二項 、法第九十条第一項 及び第三項 、法第九十九条第三項 、法第百条第三項 並びに法第百二条第二項 の公示は、官報で告示することによって行う。
2 法第九十二条第二項 の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。