端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第40条 †
(公示)
第四十条 法第百四条第七項 において準用する法第五十五条第二項 、法第六十条第二項 及び法第六十二条第四項 の公示は、官報で告示することによって行う。
2 法第百四条第七項 において準用する法第九十二条第二項 の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。
(公示)
第四十条 法第百四条第七項 において準用する法第五十五条第二項 、法第六十条第二項 及び法第六十二条第四項 の公示は、官報で告示することによって行う。
2 法第百四条第七項 において準用する法第九十二条第二項 の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。