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(表示) 第五十一条 法第六十八条の八第一項 の規定による表示は、様式第十九号によるものとする。
2 登録修理業者は、法第六十八条の八第三項 の規定により修理した特定端末機器 に付されている表示と同一の表示を付するときは、当該付されている表示が、様式第七号による表示である場合にあっては同様式注1から注3まで、様式第十四号による表示である場合にあっては同様式注1から注3までによらなければならない
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説