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(アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力) 第三十条 移動電話端末の送出電力の許容範囲は、アナログ電話端末、又は自営電気通信設備であつて、アナログ電話用設備 に接続される点において二線式の接続形式で接続されるもの(以下「アナログ電話端末等」という。)と通信する場合にあつては、通話の用に供する場合を除き、別表第四号のとおりとする。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説