端末設備等規則第32条の11 †
(発信の機能)
第三十二条の十一 インターネットプロトコル移動電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
一 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後一二八秒以内に通信終了メッセージを送出するものであること。
二 自動再発信を行う場合にあつては、その回数は三回以内であること。ただし、最初の発信から三分を超えた場合にあつては、別の発信とみなす。
三 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。