端末設備等規則第32条の13 †
(ランダムアクセス制御)
第三十二条の十三 インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するランダムアクセス制御(複数のインターネットプロトコル移動電話端末からの送信が衝突した場合、再び送信が衝突することを避けるために各インターネットプロトコル移動電話端末がそれぞれ不規則な遅延時間の後に再び送信することをいう。)を行う機能を備えなければならない。
(ランダムアクセス制御)
第三十二条の十三 インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するランダムアクセス制御(複数のインターネットプロトコル移動電話端末からの送信が衝突した場合、再び送信が衝突することを避けるために各インターネットプロトコル移動電話端末がそれぞれ不規則な遅延時間の後に再び送信することをいう。)を行う機能を備えなければならない。