端末設備等規則第32条の14 †
(タイムアラインメント制御)
第三十二条の十四 インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するタイムアラインメント制御(インターネットプロトコル移動電話端末が、インターネットプロトコル移動電話用設備 から指示された値に従い送信タイミングを調整することをいう。)を行う機能を備えなければならない。
(タイムアラインメント制御)
第三十二条の十四 インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するタイムアラインメント制御(インターネットプロトコル移動電話端末が、インターネットプロトコル移動電話用設備 から指示された値に従い送信タイミングを調整することをいう。)を行う機能を備えなければならない。